在留資格(ビザ)申請

外国人が日本国内で活動を行うには、適法な在留資格(ビザ)が必要です。

在留資格(ビザ)とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、詳細は「出入国管理及び難民認定法」(入管法)とその下位命令により規定されています。
現在は計29種類の在留資格が定められていますが、外国人は、この在留資格のいずれかに該当していないと日本で活動することができません。

また、日本に在留する外国人は、自分の在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して、収入を伴う事業を運営したり報酬を伴う活動を行うことはできません。

このような手続きについては、本人が入国管理局に出掛けて申請するのが原則ですが、申請取次を認められた行政書士は、本人に代わって申請を代行することが出来ます。

当事務所は申請取次の許可を入国管理局から頂いておりますので、御依頼者の方に代わって手続を行います。

あまり日本語が得意ではない外国籍の方が、高度な在留申請を行うことはかなり厳しいのが現実です。
当事務所では皆様の御希望を伺いながら、最良の結果を出すように努力して参ります。

在留資格一覧表

在留資格は下記の通り33種類ありますので、自分の在留資格がどれに当たるのか確認してください。

在留資格対象在留期間就労
外交

  • 外国政府の大使

  • 総領事(その家族も含む)

外交活動期間
公用大使館職員など5年・3年・1年・3月・30日・15日
教授

  • 大学教授(報酬を受ける)

  • 外国人講師
5年・3年・1年・3月
芸術画家・音楽家など5年・3年・1年・3月
宗教外国人による宗教の布教活動5年・3年・1年・3月
報道外国報道社の報道活動・カメラマンなど5年・3年・1年・3月
経営・管理

  • 旧"投資・経営"

  • 外国人事業家(外国資本なしでも活動できるようになりました)
5年・3年・1年・3月
法律・会計業務弁護士・行政書士など5年・3年・1年・3月
医療医師・看護師など5年・3年・1年・3月
研究研究者5年・3年・1年・3月
教育中学校での外国語教師など5年・3年・1年・3月
技術・人文知識・国際
業務
理系専門技術者・通訳・デザイナーなど5年・3年・1年・3月
企業内転勤外国支店の従業員の日本呼び入れ5年・3年・1年・3月
興行歌手・プロスポーツ選手・俳優など3年・1年・6月・3月・15日
技能外国人コック・パイロット・動物の調教師など5年・3年・1年・3月
技能実習1号イ技能実習生1年
技能実習1号ロ
技能実習2号イ2年
技能実習2号ロ
技能実習3号イ2年
技能実習3号ロ
特定技能特定技能外国人1号 1年・6月・3月
2号 3年・1年・6月
文化活動生花・空手・日本舞踊などの習得を目的とした、収入を伴わない活動3年・1年・6月・3月不可
短期滞在観光客・会議参加など90日・30日・15日不可
留学大学生~小学生の学生・生徒4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月・3月不可
研修研修生1年・6月・3月不可
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子供5年・4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月・3月不可
特定活動ワーキングホリデイ・外交官の家事使用人など5年・4年・3年・2年・1年・6月・3月又は法務大臣が個々に指定する期間
永住者法務大臣が永住を認める者無制限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年・3年・1年・6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者など5年・3年・1年・6月
定住者難民・日系3世など5年・3年・1年・6月又は法務大臣が個々に指定する期間
高度専門職1号(イ)高度の専門的な能力を持ち合わせており、日本にとって有益な能力を持つ人
(高度学術専門分野)
5年
高度専門職1号(ロ)高度の専門的な能力を持ち合わせており、日本にとって有益な能力を持つ人
(高度専門・技術分野)
5年
高度専門職1号(ハ)高度の専門的な能力を持ち合わせており、日本にとって有益な能力を持つ人
(高度経営・管理分野)
5年
高度専門職2号高度の専門的な能力を持ち合わせており、日本にとって有益な能力を持つ人
(高度専門職1号資格で3年以上活動していた方)
無制限

在留資格認定証明書交付申請

現在海外にいる外国籍の方を日本に呼び寄せる時、日本に入国させる為には査証(VISA)を取得しなければなりません。
査証発給の手続について、現在では”在留資格認定証明書”の交付を日本で受け、この証明書を海外の外国籍の方に郵送して、現地の在外公館(海外にある日本大使館)に査証申請すると、スムーズに査証を発給してくれます。

つまりこの証明書は、外国籍の方が日本に上陸する際、その方が日本で行う活動(在留資格)が、入管法に定める在留資格に適合しているかどうかを、法務大臣が事前に審査し、認められれば発給される証明書になります。

在留資格は33種類ありますが、上陸を希望される外国籍の方が、どの資格で入国したいのか判断して申請します。
という事は、単純労働をしたいために日本に入国することは出来ません。

治安・経済などの観点から、日本人の生活を脅かすような外国籍の方は入国が制限されてしまいます。
更に、この"在留資格認定証明書"が発行されたから必ず日本に入国できるとは限りません。
稀に在外公館で拒否されることもあります。

現地で直接在外公館に査証を申請することは出来ますが、かなりの時間が掛かりますので、あまり利用されていません。
やはり”在留資格認定証明書”を日本で取得できれば、現地で査証が発給されるまで早ければ数日で発行されます。
なお、「短期滞在」ビザについては、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。

在留資格変更許可申請

既に日本に入国されている外国籍の方が、初めに入国した際に申請した在留資格の目的達成などで別の資格に変更したい時に必要な手続となります。

この資格変更は、現在在留期間がまだ長期間残っていたとしても、変更する時点で申請しなければなりません。
但し必ず変更が許可されるという保証はありませんので、変更申請する際には周到な準備が必要です。
特に転職される場合、注意を要します。

初めに入国した時の資格が通訳(人文知識・国際業務)だとすると、別の企業に転職した場合、たとえ資格が変わらなくても入国管理局に申請する必要がありますし、転職したため在留資格が変更しなければならなくなったなら、資格変更申請をしなければなりません。

もしこの変更申請が不許可となれば、退去強制(強制送還)となることもありますので、注意を要します。
この在留資格変更については、あくまで法務大臣の裁量に掛かっています。
相当な理由がないと変更は認められません。

また短期滞在の資格で入国された方は、基本的には在留資格の変更は出来ません。
それこそ相当の理由がないと変更できませんので、慎重に対応しなければなりません。

在留期間更新許可申請

既に日本に入国されている外国籍の方が、日本に入国した時に申請した在留資格と同じ資格で引き続き日本に在留を希望する場合、当初与えられた在留期間を延長して(入国する際に在留期限が決められている)日本に在留するには、在留資格更新許可の申請をしなければなりません。

この申請は、必ず更新期限が切れる前に申請しなければならず、この手続きを行わずに在留期限が過ぎると超過滞在となり、退去強制処分(強制送還)となってしまうことがあります。

これも必ず認められるというものではなく、日本に滞在中に犯罪を犯したり、資格外の活動をしていたことが明らかになってしまうと、不許可となる可能性もあります。
この申請は、在留期限が切れる3か月前から申請できますので、御自分の在留期限を確認しながら、なるべく早めに手続を考えるようにしてください。

永住許可申請

「永住者」は在留活動、在留期間のいずれも制限無く、国籍はそのままに安定して日本に住み続ける事が出来ます。
ただし、永住者となっても外国籍であることには変わりはないため、在留カードの有効期間の更新・再入国許可制度・在留資格取消し・退去強制処分等の適用はあります。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書」は、在留する外国人の就労を援助するもので、外国人が特定の職に就くことができることを証明する文書です。

就労する外国人は必ずしも「就労資格証明書」を持っていなければならない訳ではないですが、他企業へ転職する場合等には「就労資格証明書」を持っていた方が雇用する側は安心して受入れられます。

また、ビザ変更を要しない転職をした場合「就労資格証明書」の交付を受けておけば、あらかじめ在留資格に該当する業務であるかどうか審査することになるので、在留期間更新のとき、不許可処分となるリスクを回避でき、スムーズに更新が許可されます。

お問い合わせ・ご相談はこちらへ

ビザの申請のために必要な書類を集めたり書類を作成したりすることは場合によっては多くの時間を要します。また、書類に不備や不足があれば何度も入管へ足を運ばなければなりません。

弊所にお任せいただければ、相談、書類作成から入管への申請まで全力でサポートさせていただきます。
入管への申請はぜひ経験豊富な弊所へお任せください。

許認可申請

会社の設立前でも設立後でもいいのですが、会社を運営していく際に、業種によっては官公庁の許可が必要な場合があります。
その許可を得ていないと、営業停止処分や罰金等、最悪の場合懲役刑が科せられる可能性があります。

開かれた行政という観点から、御自分で手続を進めていくことは、現在は確かにあまり困難ではないかもしれませんが、実際に手続を行っていくと、書類の多さに戸惑ったり、また時間も掛かり、立ち上げたばかりの会社を発展させていかなければならないのに、官公庁の相手に時間を取るのは、もったいないような気がします。

費用は掛かるのですが、皆様がお困りになっている手続については、当事務所で相談させて頂きます。

産業廃棄物収集運搬業

許可を得るには、廃棄物を積み込む場所とその廃棄物を降ろす場所を届け出なければならず、その場所を管轄する都道府県・又は政令市の許可が必要になります。
申請する前に様々な下準備が必要になりますので、早めに御相談頂ければ早く許可も出してもらえると思います。

ご注意

現在当事務所で受け付けているのは、産業廃棄物収集運搬業許可に関する手続です。

事業協同組合設立

事業協同組合とは、株式会社や一般社団法人等と違って、官公庁の認可が必要になってきます。
基本的には、中小事業者が集まって共同で事業を行うというイメージが大きいのですが、そうでなくても個人事業主が集まって何か共同事業を起こすことが可能です。

小さな力が集まって協同組合を作ると、例えば大企業との交渉でもうまくいく場合があります。
また異業種との組合設立も可能ですので、自分ではカバーできないところを他の事業者に補ってもらうことも簡単に出来るようになります。

この形が発展すると、活動としてはNPO法人のような活動も可能になってきますので、将来の組合活動の幅はかなり広がっていくことが期待できます。

現在当事務所に新しく事業協同組合を設立する方の目的を聞くと、多くは外国人技能実習生を入国する為に設立するケースが増えてきております。

平成29年11月から、新しく”外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)”が成立したことにより、ただ組合を作るだけでなく、外国人技能実習機構から認可を貰うという作業が増えました。

組合は”監理団体”という表現になりますが、この監理団体の認可を貰わないと、外国人実習生を受け入れることが出来なくなりました。当事務所では、組合の設立から機構への認可手続き(実際は1年掛かりますが)までしっかりフォロー致します。

既に成立している組合様にしても、この機構への認可手続きは必要になりますので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせ下さい。

事業協同組合設立のメリット

  • 出資金の多少は問わない
  • 出資額の多少に関係なく、1人1票の議決権がある
  • 法人税が22%なので、株式会社の法人税より安い
  • 設立費用(登記の印紙税や公証役場の認証費用など)が全く必要ない
  • 補助金や助成金が受けやすい
  • 福利厚生事業を行いやすい(自営業者だと国民健康保険しか入れないが、中央会に入ると、他の各種保険事業を利用できる)
  • イメージがが非常にいい

などがありますが、逆にデメリットとしては以下が挙げられます。

事業協同組合設立のデメリット

  • 認可事業なので、設立が結構難しい
  • 設立までに早くても半年ぐらいかかる
  • 官公庁に提出する書類が発生する
  • 赤字の間は無報酬
  • 大企業は参加できない(公正取引委員会への報告義務が発生します)

これらのメリット・デメリットを比較して果たして株式会社を作るのか、若しくは合同会社や一般社団法人の方がいいのか検討する必要があります。

ご依頼の流れ

お問い合わせ・お見積り

お電話でのお問い合わせ:TEL 0568-84-5282
(受付時間 月曜~金曜 9:00~18:00)

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STEP
1

打ち合わせの日時・場所のご連絡

STEP
2

ご入金

御見積書と御請求書をお客様へ提示し、金額、内容を確認していただいた後にご入金をいただきます。
各業務ともご入金後、手続きを開始します。

STEP
3

書類収集・書類精査・作成

手続きに必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様にご用意していただく種類と、こちらで役所、法務局などで書類の収集を行います。

STEP
4

申請

申請書類完成後に申請人に代わって取次行政書士が申請します。
申請後の追加種類の作成・提出は追加料金なしでサポートします。

STEP
5

申請結果の通知

STEP
6

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください