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資格外活動許可 外国籍のアルバイトの御案内就労資格の無い在留資格で入国されている外国籍の方が、日本で働くときに必要な許可です。留学生資格のアルバイトや、文化活動資格の就業などに必要となります。 |
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EXCITE 翻訳
通常処理期間 |
2週間〜2ヶ月 |
必要書類枚数 |
約4種類〜約10種類 |
難易度 |
★★★☆☆ (難) |

就労資格を持って日本に入国された外国籍の方が、与えられた就労活動以外の活動
で報酬を得る為には、法務大臣の許可を得ることにより、資格外の就労活動を行う
ことが出来ます。
但しその資格外の活動が、一時的に発生したものについては、この許可は必要あり
ません
(例えば一時的な講演の報酬など)。
また元々就労活動に制限がない在留資格をお持ちの方についても、この許可は必要
ありません。
多いケースが”留学”資格で入国した人が、アルバイトをしようとする場合、”留
学”資格だけでは働くことが出来ません。
その為にアルバイトをするには、法務大臣の許可を得る事によって、1週間に働け
る時間の制限はありますが、就労が可能となります。
|
資格外活動許可申請の手順
1 業務の依頼
まずは当事務所に御依頼を頂きます。
初めの御相談については電話・メールでもお受けいたしておりますが(相談無料)、実際に御依頼頂くときには、必ず本人と面談させて頂いてから、実際に業務を開始するかどうかを判断させて頂きます(電話・メールだけによる御依頼についてはお断りさせて頂いております)。
その上で契約書を作成して、御署名頂いたのち準備に入ります。
当事務所の報酬の半額をお支払頂きましたら、書類作成に取り掛かります。
2 資格外活動許可申請書類作成
業務依頼後書類の作成に掛かります。
書類が完成後入国管理局に提出しますが、その際には本人のパスポートと在留カードが必要になりますので、当事務所にお預けいただきます。
その際には預り証を発行しますので、無くさないように保管して下さい。
3 資格外活動許可申請
書類が完成しましたら、入国管理局に申請します。
当事務所は申請取次の資格を持っていますので、本人が入国管理局に出向く必要はありません。
申請から1カ月前後ぐらいかかります。
4 資格外活動許可決定
認められると、お借りしていたパスポート・新たな在留カード・証票類はすべてお返しいたします。
資格外活動許可申請 |
当事務所報酬 |
40,000円〜 |
在留資格更新許可 |
申請手数料 |
0円 |
(税抜き価格)
※ 公的書類取り寄せの際の手数料は別途掛かります。
※ 交通費、場合によっては日当については別途必要になります。
但し事前にお伝えいたしますので、納得の上でご了解いただきますようお願い申し上げます。
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