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外国籍相続手続 就労資格証明書 再入国許可の御案内日本で行う外国籍の方の相続手続。就職先企業に提出する就労資格証明書。1年を超える出国期間後の再入国許可申請などの手続の御案内です。 |
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外国籍の方の相続手続
日本在住の外国籍の方が日本にてお亡くなりになった時、日本で相続手続を行う際には、日本の相続手続と一部手続が変わってくるところがあります。
外国籍の方が日本で亡くなっても、相続手続はその方の国籍の国の手続きに沿って進めていかなければなりません。
各国で相続の処理方法が変わってくるため、慎重に手続を進めていかなければなりません。
日本国内に不動産をお持ちの外国籍の方については、日本の方式で相続手続を進めて参りますが、動産については各国でやり方が変わってきます。
当事務所では、その国に合ったやり方で手続を進めていきます。
但しこれだけグローバル化している時代で、当事務所が初めて担当する国も出てきます。
その時は多少お時間を頂く事になりますので、御了承下さい。
相続手続(韓国・台湾を除く) |
当事務所報酬 |
相続手続費用の10%増 |
相続手続(韓国・台湾) |
当事務所報酬 |
相続手続費用の20%増 |
※ 上記で韓国・台湾については、戸籍制度がある国で(但し現在韓国では戸籍制度は無くなっていますが)、例えば韓国籍の場合ですと本国から5種証明書の取り寄せなどが必要になる為、書類の取り寄せについて別途費用が必要になります。
就労資格証明書
就労資格証明書は、日本に居る外国籍の方が、”働いてもいいですよ”という証明を入国管理局がしてくれる書類です。
在留資格によっては、日本で働けない資格がありますので(”文化活動””短期滞在””留学””研修””家族滞在”)、外国籍の方を雇用しようとする雇用主が間違って就労資格が無い方を雇用しないために、その方が就労資格を持っているかどうかを確認するための証明書という事になります。
仮に間違って就労資格のない方を雇用してしまうと、いくら知らなかったとはいえ、雇用主は罪に問われてしまいます(入管法第73条の2)。
この証明書は、特に同じ在留資格で別の会社に就職する際に役に立ちます。
転職の際、入国管理局でこの証明書を取っておけば、次の在留資格更新の時に、資格延長がスムーズに行きます(この証明書が出る事によって、次の転職先の情報が入国管理局に入るため、在留資格更新時の手間が省けるため)。
この資格を取って、在留資格を延長するのと、いきなり在留資格更新時に転職した情報を伝えるのとでは、最悪場合によっては在留期間の更新申請が不許可になる可能性もあります。
ですから、就労資格を持ってはいるが、転職したい時は、前もってこの”就労資格証明書”を取得するのがいいと思います。
就労資格証明書取得申請 |
当事務所報酬 |
30,000円〜 |
就労資格証明書取得申請 |
申請手数料 |
900円 |
(税抜き価格)
※ 公的書類取り寄せの際の手数料は別途掛かります。
※ 交通費、場合によっては日当については別途必要になります。
但し事前にお伝えいたしますので、納得の上でご了解いただきますようお願い申し上げます。
再入国許可
日本で適法な在留資格をお持ちの方が、一時的に本国・若しくは第三国に出国する場合、日本での在留資格を残したまま出国する際には、前もって再入国許可申請をしておかなければなりません。
但し平成24年7月から、新しい”みなし再入国許可”制度が出来たため、基本的に1年以内の再入国については前もって再入国許可を取る必要は無くなりました(但し1年とは言いながら、残りの在留期間が例えば半年しかないとすると、半年以内に日本に再入国しなければなりません)。
ですからこの再入国許可については、1年以上日本を離れる予定の方(特別永住者については2年以内)については、後々日本にまた入国することを希望するのであれば、この再入国許可を事前に取っておく必要があります。
この再入国許可は、海外の日本公館で取得することは出来ないので、仮に1年以内に帰る予定だったのが予定が伸びて2年ぐらい入国できないとなっても、現地の日本大使館では申請できないので、何とかして日本に期限内に入国するか、改めて在留資格認定証明書を取り直すことになります。
再入国の予定が経たない人については、もしかしたら1年以内に入国できるかもしれないとしても、前もってこの許可を取っておくと、多少は安心して出国することは出来るのではないでしょうか。
再入国許可申請 |
当事務所報酬 |
25,000円〜 |
再入国許可申請 |
申請手数料
(1回限り) |
3,000円 |
再入国許可申請 |
申請手数料
(数次回使用) |
6,000円 |
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