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民事(家族)信託最近始まった新しい信託(相続)制度です。今までの相続の概念が全く変わります。 |
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母は一人で自宅に住んでいます。土地建物の名義は母になっています。長男と長女は結婚していて別に家を持っています。母を一人暮らしさせておくには、そろそろ心配な年になってきました。自宅をすぐ処分
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母が認知症になってしまうと、もう売却はすぐに出来ません。まず子供のどちらかに成年後見人になってもらって、その方が母の資産を管理しま
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一般的な解答です。まず・委託者=母・受託者=長男・受益者=母で家族信託契約を締結します。契約後、自宅を信託登記します。母が元気なうちはその家で暮らして頂きます。その後母の調子が悪くなり、施設の入所費用捻出のため、長男が自宅を売却するこ
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