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民事(家族)信託最近始まった新しい信託(相続)制度です。今までの相続の概念が全く変わります。 |
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父は母に行く末を心配しています。父は元気ですが、母は認知症が進んでいます。母はまだ成年後見されていません。もし父に何かあったとき、相続手続を進めていく中で、母は認知症で成年後見されてい
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そもそも父死亡後、遺産分割協議を行いますが、母が認知症になっている以上、遺
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一般的な解答です。まず・委託者=父・受託者=長男・受益者=父(第1受益者)で家族信託契約を締結します。契約後、土地建物は信託登記をします。父が元気な時は、当然その家に住み続けて、家の管理は長男が行います。必要な生活費は信託口座作成後、その信託口座から父に渡します(別に父が管理し
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