解体工事業登録申請の御案内建設業許可をお持ちでない方が解体工事業を新規営業するには、この許可が必要です。更新手続も含めてお手伝いをさせて頂きます。 |
通常処理期間 | 約2〜3週間 |
必要書類枚数 | 約5種類〜8種類 |
難易度 | ★★☆☆☆ (やや難) |
解体工事業登録申請とは、家屋や土木工作物等を解体する業務を営もうとする建設
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申請会社の役員や、個人で行う場合の代表者が適性を欠いていると判断
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1 登録申請書又はその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載
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a 法の規定(第35条1項)により、解体工事業者の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者b 解体工事業者で法人である者が、法(第35条1項)の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分の日から2年を経過しない者c 法の規定(第35条1項)により事業の停止が命じられ、その停止の期間が経過しない者d 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受ける事が無くなった日から2年を経過しない者e 解体工事業に関し、成年者を同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前期a〜dに該当するときf 法人でその役員のうちに上記a〜dまでのいずれかに該当する者がある者g 技術管理者を選任していない者 |
解体工事について最低限の施行水準を確保していく為には、一定水準以上の知識・技術を持った技術者を工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者(技術管理者)として選任しなければなりません。これには、多くの資格基準がありますので、条件についてはお尋ねください。 |
報酬表 |
新規解体工事業登録申請 |
当事務所報酬 |
55,000円〜 |
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申請手数料(愛知県) |
33,000円 |
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申請手数料(岐阜県) | 33,000円 |
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申請手数料(三重県) | 33,000円 |
解体工事業更新登録申請 |
当事務所報酬 |
30,000円〜 |
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申請手数料(愛知県) |
26,000円 |
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申請手数料(岐阜県) | 26,000円 |
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申請手数料(三重県) | 26,000円 |
解体工事業変更申請 |
当事務所報酬 |
13,000円〜 |
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