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福祉タクシー許可申請手続詳細 福祉輸送限定許可申請の御案内一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)許可の詳細です。御自分での申請に不安がございましたら、ぜひ御依頼ください。 |
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一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定いわゆる
福祉タクシー(介護タクシー))の手続きについて 福祉輸送タクシーを始めようと考えていらっしゃる方へ、手続について説明します。
但し、申請者の全員に以下の手続が当てはまるかと言うと、そういう訳ではありませ
ん。
申請者の現在の状況、営業開始時の土地・建物の規模などによって、手続がかなり変わります。
ここでは、時系列で説明しておりますので、上から順番にお読み下さい。
全てが下記のように進むわけではありませんので、御了承お願いいたします |
申請を始める前に
道路運送法第4条一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 |
とあるように、福祉タクシーを営もうとする場合、国土交通大臣の許可(提出先は愛
知県だと中部運輸局)を得なければなりません。
普通の個人タクシーよりは許可要件が緩和されていますが、それでも書類量はそこそ
このものになります。
この許可申請自体は、個人でも法人でも申請することが出来ますが、別のページにあ
る78条・79条申請もお考えの方については、法人でないと許可は出ません。
またお客様を移動する手順全てを通して考えると、
自宅 → タクシー → 病院・施設 という流れになるかと思われますが、この福
祉タクシー申請を個人で行う場合、料金を請求できるのは、普通のタクシーと同じ
で、移送料金だけの請求しか出来ません。
自宅から介護保険を利用して、施設の中までお客様をお連れするところまで介護報酬
として請求するつもりなら、介護保険適応事業者でないと請求できませんが、この介
護保険適応事業者は法人のみの許可になりますので、個人で福祉タクシーを営むつも
りなら、この介護保険請求は出来なくなるということになります。
その点を踏まえて、個人で申請するのか、法人で申請するのか検討してください。 申請準備
申請する前に、準備する事項を列挙していきます。 @ 営業範囲について
基本的には一つの都道府県内での営業になります(愛知県で許可が出れば、県内どこ
でも営業出来ます)。
但し、営業拠点の隣が別の都道府県になる場合(この春日井市だと岐阜県多治見市と
いう感じです)には、その地域についても許可が出る場合があります。
A 事務所について
営業拠点を決定します(営業所を作る)。
この場合、営業所として使用する土地・建物について、自己所有の土地・建物なら問
題ありませんが、借地・借家の場合、3年以上賃貸借契約があることが必要になりま
す。
新規で土地・建物を建築するつもりでしたら、その土地が建物を建てることが出来る
地域か(都市計画法・農地法の関係で)、また規模によっては消防法・建築基準法が
絡んできます。
B 免許について
運転手の方は、普通自動車第2種免許が必要になります。 C 使用自動車
自己所有であることが必要です。
但しまだ車両を購入していなくても、申請段階ですでに購入契約まで出来ているのな
ら、その売買契約書があれば大丈夫です。
また、使用車両をリースで賄う場合、1年以上の期間使用できる権利が証明できれば大丈夫です。 D 最低車両数
1台から申請出来ます。 E 営業車車庫について
確保する全ての車両を収容出来なければなりません。
また、駐車スペースも、駐車したときの車両の間隔が50CM以上空けなければなりま
せん。
営業所の中にその車庫を確保するのが理想なのですが、駐車場を作るスペースが営業
所内に作れないときは、営業所から直線距離で2KM以内なら、申請出来ます。
また、その駐車場はその営業車専用でなければならず、他の車両を混ざって見えるよ
うな事は避けてください(従業員の個人の車両の駐車スペースを混在しているな
ど)。
駐車場の入り口前の道路についても、車両制限法に違反していないことが必要です
(普通はあまり問題ないと思うのですが・よほど前の道路の幅が狭くなければOKで
す・証明は市町村役場で取ります)。
更に車両を点検・整備するスペースも確保しなければなりません。 F 休憩施設
従業員のために営業所内に休憩・仮眠施設を設けなければなりません。
またその施設も、常時使用できるようにしておかなければなりません。 G 管理運営体制の作成
ここが結構難しいところなのですが、法人申請する場合、運行管理を担当する役員を
1人以上置かなければなりません。
また各営業所に、運行管理者を営業車両の台数に応じて配置しなければなりません(但し5台以上使用する場合です(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9))。
運行管理を担当する役員については、中部運輸局にて法令試験を受けていただいて、その試験に合格する必要があります(不合格なら再試験です)。
または実務経験が5年以上有する方であれば、運行管理者資格者証を交付してもらえ
ます(道路運送法第23条の2第1項第2項)。
これは上記の役員が運行管理者を兼ねるのなら、結局試験は受けなければなりません(あくまで別に運行管理者は置かなければならないので)。
更に指揮系統の関係を明確にしなければならないので、その証明をしなければなりま
せん。
法人の場合は、事故防止体制を整えなければなりませんし、指導要綱を定めて指導主
任者を選任しなければなりません。
また、使用車両に関して整備管理者を選任しなければなりませんし、苦情処理が出来
る体制も作らなければなりません。
個人で営業を考えている場合、上記の一定部分は省略できるところがあります。 H 運転手について
後から書く事業計画を遂行できる為の必要な運転手を確保しなければなりません。
この雇用する運転手については誰でもいいということではなく
@ 日雇いの運転手 A 2ヶ月以内の短期雇用者 B 試用期間中の者 C 14日未満ごとに賃金を支払う者
については、運転手の人数に入れることが出来ません。
また、就業規則を定めなければなりません。
この種類の申請は最近特に過労運転による事故が社会問題になっているところもある
ので、従業員管理については適切な内容のものを定めるようにして下さい。
I 資金計画
申請時に、資金計画の見通しを立てて、資金を用意しなければなりません。
必要な資金として・・・
@ 車両費 取得価格、又はリースの場合は1年分の賃借料 A 土地費 取得価格 又は借地の場合1年分の借地料 B 建物費 取得価格 又は借家の場合1年分の賃貸料 C 機械器具及び什器備品 取得価格 D 運転資金 人件費・燃料油脂費・修繕費等の2か月分 E 保険料等 保険料(1年分)と租税公課(重量税など)1年分 E その他 行政書士費用、法人設立費用など
以上の費用の50%以上の自己資金を用意しなければなりません(不足分は融資なども検討しなければなりません)し、開業時には上記の費用以上の資金が存在する必要があります。
ただし、当初の計算は@とAについては2か月分でも計算しても大丈夫ですが、すで
に支払済みであるのなら、1年分で計算します。
もし融資が必要なら、当事務所は日本政策金融公庫からの融資を考えて行きますの
で、もし必要でしたら御相談下さい。
J 法令順守
当然ながら、許可を受けようとされる方については、当該法令を理解している必要があります。
また、従業員などについて、社会保険や雇用保険等加入義務があるなら、手続をしなければなりません。
更に個人で申請する場合にはその個人、法人で申請するならば常勤の役員が欠格事由
に当たらないことも必要です。
この欠格事由に当たる場合、ほぼ申請は通りません。
欠格事由が消滅する期間まで待たなければなりません。 |
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